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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,地中電線路の施設に関する工事例である。「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) 電線にケーブルを使用し,かつ,暗きょ式により地中電線路を施設した。
(2) 地中電線路を管路式により施設し,電線を収める管には,これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐える管を使用した。
(3) 地中電線路を暗きょ式により施設し,地中電線に耐燃措置を施した。
(4) 地中電線路を直接埋設式により施設し,衝撃から防護するため,地中電線を堅ろうなトラフ内に収めた。
(5) 高圧地中電線路を公道の下に管路式により埋設し,埋設表示は,物件の名称,管理者名及び電圧を,\( \ 10 \ \mathrm {[m]} \ \)の間隔で表示した。
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第120条からの出題です。地中送電は架空送電と比較してコストはかかりますが,美観性が良くなり,信頼性が高いという特徴があるので,都市部等で採用されています。
【解答】
解答:(5)
(1)適切
電気設備技術基準の解釈第120条第1項の通り,「地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること」となっているので,適切となります。
(2)適切
電気設備技術基準の解釈第120条第2項の一の通り,「地中電線路を管路式により施設する場合は、電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること」となっているので,適切となります。
(3)適切
電気設備技術基準の解釈第120条第3項の二のイの通り,「地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、地中電線に耐燃措置を施すこと」となっているので,適切となります。
(4)適切
電気設備技術基準の解釈第120条第4項の二のイの通り,「地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線を衝撃から防護するため、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること」となっているので,適切となります。
(5)不適切
電気設備技術基準の解釈第120条第2項の二のロの通り,「地中電線路を管路式により施設する場合は、おおむね2mの間隔で表示すること」となっているので,不適切となります。
<電気設備技術基準の解釈第120条(抜粋)>
地中電線路は、(1)電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。なお、管路式には電線共同溝(C.C.BOX)方式を、暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを、それぞれ含むものとする。
2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。
一 (2)電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。
イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
ロ (5)おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。
3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。
一 暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
イ 次のいずれかにより、地中電線に(3)耐燃措置を施すこと。
(イ) 地中電線が、次のいずれかに適合する被覆を有するものであること。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第二十一に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
(ロ) 地中電線を、(イ)(1)又は(2)の規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので被覆すること。
(ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収めること。
(1) 建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
(3) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7003(2005)「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の「2.技術的規定」に規定する試験に適合すること。
ロ 暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。
一 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
二 地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。
イ 地中電線を、(4)堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。
ロ 低圧又は高圧の地中電線を、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合は、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
ハ 地中電線に、第6項に規定するがい装を有するケーブルを使用すること。さらに、地中電線の使用電圧が特別高圧である場合は、堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆うこと。
ニ 地中電線に、パイプ型圧力ケーブルを使用し、かつ、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
三 第2項第二号の規定に準じ、表示を施すこと。
5 地中電線を冷却するために、ケーブルを収める管内に水を通じ循環させる場合は、地中電線路は循環水圧に耐え、かつ、漏水が生じないように施設すること。