《法規》〈電気事業法〉[H28:問1]自家用電気工作物に係る事業場に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。

自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし,一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が,電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては,電気主任技術者を選任しないことができる。

下記\( \ \mathrm {a}~\mathrm {d} \ \)のうち,上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\( \ \mathrm {a} \ \) 電圧\( \ \mathrm {22000 \ V} \ \)で送電線路と連系をする出力\( \ \mathrm {2000 \ kW} \ \)の内燃力発電所
\( \ \mathrm {b} \ \) 電圧\( \ \mathrm {6600 \ V} \ \)で送電する出力\( \ \mathrm {3000 \ kW} \ \)の水力発電所
\( \ \mathrm {c} \ \) 電圧\( \ \mathrm {6600 \ V} \ \)で配電線路と連系をする出力\( \ \mathrm {500 \ kW} \ \)の太陽電池発電所
\( \ \mathrm {d} \ \) 電圧\( \ \mathrm {6600 \ V} \ \)で受電する需要設備
\[
\begin{array}{ccccc}
& \mathrm {a} & \mathrm {b} & \mathrm {c} & \mathrm {d} \\
\hline
(1) &  適 切  &  不適切  &  適 切  &  適 切  \\
\hline
(2) & 不適切 & 不適切 & 適 切 & 適 切 \\
\hline
(3) & 適 切 & 不適切 & 不適切 & 適 切 \\
\hline
(4) & 不適切 & 適 切 & 適 切 & 不適切 \\
\hline
(5) & 適 切 & 適 切 & 不適切 & 不適切 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

比較的条文の細かい箇所を出題していますが,\( \ \mathrm {a} \ \),\( \ \mathrm {b} \ \)が比較的判定しやすく,平成23年に同条文からの出題がされています。過去問研究をしていれば解ける可能性が高いと思います。

【解答】

解答:(2)

a:不適切
a 電圧\( \ \mathrm {22000 \ V} \ \)で送電線路と連系をする出力\( \ \mathrm {2000 \ kW} \ \)の内燃力発電所
→電圧\( \ \mathrm {7000 \ V} \ \)以上であること,また出力\( \ \mathrm {2000 \ kW} \ \)以上であることから,不適切となります。

b:不適切
b 電圧\( \ \mathrm {6600 \ V} \ \)で送電する出力\( \ \mathrm {3000 \ kW} \ \)の水力発電所
→出力が\( \ \mathrm {2000 \ kW} \ \)以上であることから,不適切となります。

c:適切
c 電圧\( \ \mathrm {6600 \ V} \ \)で配電線路と連系する出力\( \ \mathrm {500 \ kW} \ \)の太陽電池発電所
→電圧\( \ \mathrm {7000 \ V} \ \)未満かつ出力\( \ \mathrm {2000 \ kW} \ \)未満であることから,適切となります。

d:適切
d 電圧\( \ \mathrm {6600 \ V} \ \)で受電する需要設備
→電圧\( \ \mathrm {7000 \ V} \ \)未満であることから,適切となります。

<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

一 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの

二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの

三 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備

四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場