《法規》〈電気設備技術基準〉[H28:問7]高圧架空引込線の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述の一部である。

a 電線は,次のいずれかのものであること。

 ① 引張強さ\( \ \mathrm {8.01 \ kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)\(\mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線を使用する,高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線

 ② \( \ \fbox {  (イ)  } \ \)用高圧絶縁電線

 ③ ケーブル

b 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。

c 電線の高さは,「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上とすることができる。

 ① 次の場合以外であること

  ・道路を横断する場合

  ・鉄道又は軌道を横断する場合

  ・横断歩道橋の上に施設する場合

 ② 電線がケーブル以外のものであるときは,その電線の\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)に危険である旨の表示をすること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  5  &  引下げ  &  2.5  &  下 方  \\
\hline
(2) &  4  &  引下げ  &  3.5  &  近 傍  \\
\hline
(3) &  4  &  引上げ  &  2.5  &  近 傍  \\
\hline
(4) &  5  &  引上げ  &  5  &  下 方  \\
\hline
(5) &  5  &  引下げ  &  3.5  &  下 方  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第117条からの出題ですが,本問の内容以上に文中に出てくる「低高圧架空電線の高さ」の規定(電気設備技術基準の解釈第68条)も重要ですので,合わせて学習するようにしておきましょう。(イ)は架空送電線であること,(ウ)は実際の高さからイメージすれば,選択肢を絞ることができると思います。

【解答】

解答:(5)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第117条第1項第1号イの通り,「\( \ 5 \ \mathrm {mm} \ \)」となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第117条第1項第1号ロの通り,「引下げ」となります。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第117条第1項第4号の通り,「\( \ 3.5 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第117条第1項第4号ロの通り,「下方」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第117条(抜粋)>
高圧架空引込線は,次の各号により施設すること。

一 電線は,次のいずれかのものであること。

 イ 引張強さ\( \ 8.01 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径(ア)\( \ \color {red}{\underline {5}} \ \)\( \ \mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線

 ロ (イ)引下げ用高圧絶縁電線

 ハ ケーブル

二 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。

三 電線がケーブルである場合は,第67条の規定に準じて施設すること。

四 電線の高さは,第68条第1項の規定に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上(ウ)\( \ \color {red}{\underline {3.5}} \ \)\( \ \mathrm {m} \ \)以上とすることができる。

 イ 次の場合以外であること。

  (イ) 道路を横断する場合

  (ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合

  (ハ) 横断歩道橋の上に施設する場合

 ロ 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の(エ)下方に危険である旨の表示をすること。

<電気設備技術基準の解釈第68条>:参考
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。

2 低圧架空電線又は高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。

3 高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。