《法規》〈電気設備技術基準〉[R01:問3]「電気設備技術基準」の総則に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

「電気設備技術基準」の総則における記述の一部として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

(2) 電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は落雷による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の便宜上必要な措置を講ずる場合は,この限りではない。

(3) 電路に施設する電気機械器具は,通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

(4) 電気設備は,他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

(5) 高圧又は特別高圧の電気設備は,その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令の総則の部分からの出題となっています。分かっていてもなかなか誤りの箇所が見つけにくい問題となっています。総則は非常に出題されやすい範囲なので必ず理解しておくようにしましょう。

【解答】

解答:(2)
(1)正しい
 電気設備に関する技術基準を定める省令第4条の条文通りです。

(2)誤り
 ほぼ電気設備に関する技術基準を定める省令第5条に規定されている通りですが,落雷ではなく混触となり,便宜上ではなく保安上となります。

(3)正しい
 電気設備に関する技術基準を定める省令第8条の条文通りです。

(4)正しい
 電気設備に関する技術基準を定める省令第16条の条文通りです。

(5)正しい
 電気設備に関する技術基準を定める省令第18条第1項の条文通りです。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第4条>
(1)電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第5条>
(2)電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第8条>
(3)電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第16条>
(4)電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第18条>
(5)高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
2 高圧又は特別高圧の電気設備は、その電気設備が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その電気設備の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないように施設しなければならない。