《法規》〈電気設備技術基準〉[R08上:問6]地中電線路の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述である。

\( \ \mathrm {a)} \ \) 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は,暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し,かつ,地中電線に\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)を施し,又は暗きょ内に\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)を施設すること。

\( \ \mathrm {b)} \ \) 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格\( \ \mathrm {JESC \ E6007(2021)} \ \)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合を除き,地中電線は,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \mathrm {m} \ \)以上,その他の場所においては\( \ \fbox {  (エ)  } \ \mathrm {m} \ \)以上の埋設深さで施設すること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる語句又は数値として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  堅ろうな覆い  &  換気装置  &  0.6  &  0.3  \\
\hline
(2) &  耐燃措置  &  自動消火設備  &  1.2  &  0.6  \\
\hline
(3) &  耐燃措置  &  換気装置  &  1.2  &  0.3  \\
\hline
(4) &  耐燃措置  &  換気装置  &  1.2  &  0.6  \\
\hline
(5) &  堅ろうな覆い  &  自動消火設備  &  0.6   &  0.3  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第120条からの出題です。
そもそも直接埋設式,管路式,暗きょ式の意味が分からない方は電力科目の内容となりますので,テキスト等を復習しておいて下さい。イメージは図1~3に示すような電気設備技術基準の解釈の解説に掲載されているような図をイメージすると良いかと思います。
本問は平成22年問7からの再出題となります。



【解答】

解答:(2)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第120条第3項2号イの通り,耐燃措置となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第120条第3項2号ロの通り,自動消火設備となります。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第120条第4項1号の通り,\( \ 1.2 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第120条第4項1号の通り,\( \ 0.6 \ \mathrm {m} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第120条(抜粋)>
2 地中電線路を管路式により施設する場合は,次の各号によること。

 一 電線を収める管は,これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

 二 高圧又は特別高圧の地中電線路には,次により表示を施すこと。ただし,需要場所に施設する高圧地中電線路であって,その長さが\( \ 15 \ \mathrm {m} \ \)以下のものにあってはこの限りでない。

  イ 物件の名称,管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては,物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。

  ロ おおむね\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)の間隔で表示すること。ただし,他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は,この限りでない。

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は,次の各号によること。

 一 暗きょは,車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

 二 次のいずれかにより,防火措置を施すこと。

  イ 次のいずれかにより,地中電線に(ア)耐燃措置を施すこと。(略)

  ロ 暗きょ内に(イ)自動消火設備を施設すること。

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,次の各号によること。ただし,一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格\( \ \mathrm {JESC \ E6007(2021)} \ \)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合はこの限りでない。

 一 地中電線の埋設深さは,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては(ウ)\( \ \color{red}{\underline {1.2}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上,その他の場所においては(エ)\( \ \color{red}{\underline {0.6}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上であること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

 二 地中電線を衝撃から防護するため,次のいずれかにより施設すること。

  イ 地中電線を,堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。

  ロ 低圧又は高圧の地中電線を,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合は,地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。

  ハ 地中電線に,第6項に規定するがい装を有するケーブルを使用すること。さらに,地中電線の使用電圧が特別高圧である場合は,堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆うこと。

  ニ 地中電線に,パイプ型圧力ケーブルを使用し,かつ,地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。

 三 第2項第二号の規定に準じ,表示を施すこと。