《法規》〈電気設備技術基準〉[R05上:問6]地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。

低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合,又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は,次のいずれかによること。ただし,地中箱内についてはこの限りでない。

a) 地中電線相互の離隔距離が,次に規定する値以上であること。

 ① 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)\(\mathrm {m}\)

 ② 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)\(\mathrm {m}\)

b) 地中電線相互の間に堅ろうな\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)の隔壁を設けること。

c)\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)の地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

 ① 不燃性の被覆を有すること。

 ② 堅ろうな不燃性の管に収められていること。

d)\( \ \fbox {  (オ)  } \ \)の地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

 ① 自消性のある難燃性の被覆を有すること。

 ② 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) &  0.15  &  0.3  &  耐火性  &  いずれか  &  それぞれ  \\
\hline
(2) &  0.15  &  0.3  &  耐火性  &  それぞれ  &  いずれか  \\
\hline
(3) &  0.1  &  0.2  &  耐圧性  &  いずれか  &  それぞれ  \\
\hline
(4) &  0.1  &  0.2  &  耐圧性  &  それぞれ  &  いずれか  \\
\hline
(5) &  0.1  &  0.3  &  耐火性  &  いずれか  &  それぞれ  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第125条からの出題です。
空欄(エ)と(オ)に関連する不燃性や自消性のある難燃性は電気設備技術基準の解釈第1条の用語の定義に出てくる用語で,用語の意味を理解していれば(エ)と(オ)は間違えません。いずれも難燃性や耐火性とともによく出てくる重要な用語となりますので,理解しておくようにして下さい。
本問は平成28年問8からの再出題となります。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気設備技術基準の解釈第125条第1項第一号の通り,「\( \ 0.15 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(イ)
電気設備技術基準の解釈第125条第1項第二号の通り,「\( \ 0.3 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(ウ)
電気設備技術基準の解釈第125条第1項第四号の通り,「耐火性」となります。

(エ)
電気設備技術基準の解釈第125条第1項第五号の通り,「いずれか」となります。

(オ)
電気設備技術基準の解釈第125条第1項第六号の通り,「それぞれ」となります。

<電気設備技術基準の解釈第125条(抜粋)>
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。

一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、(ア)\( \ \color {red}{\underline {0.15}} \ \)\( \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、(イ)\( \ \color {red}{\underline {0.3}} \ \)\( \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0.1 \ \mathrm {m} \ \)以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)未満の地中電線の場合に限る。)。

四 地中電線相互の間に堅ろうな(ウ)耐火性の隔壁を設けること。

五 (エ)いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

 イ 不燃性の被覆を有すること。

 ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。

六 (オ)それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

 イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。

 ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。