《法規》〈電気事業法〉[H30:問1]「電気事業法」における自家用電気工作物に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。

a.事業用電気工作物とは,\(\fbox {  (ア)  }\)電気工作物以外の電気工作物をいう。

b.自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び\(\fbox {  (イ)  }\)電気工作物以外の電気工作物をいう。

① 一般送配電事業

② 送電事業

③ 特定送配電事業

④ \(\fbox {  (ウ)  }\)事業であって,その事業の用に供する\(\fbox {  (ウ)  }\)用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

c.自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の\(\fbox {  (エ)  }\),その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 一般用 & 事業用 & 配電 & 使用前自主検査を実施し \\
\hline
(2) & 一般用 & 一般用 & 発電 & 使用の開始の後,遅滞なく \\
\hline
(3) & 自家用 & 事業用 & 配電 & 使用の開始の後,遅滞なく \\
\hline
(4) & 自家用 & 一般用 & 発電 & 使用の開始の後,遅滞なく \\
\hline
(5) & 一般用 & 一般用 & 配電 & 使用前自主検査を実施し \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第38条及び第53条からの出題です。非常に出題されやすい必修項目となりますので,本問レベルの問題は取りこぼさないように準備しましょう。

【解答】

解答:(2)
(ア)
 電気事業法第38条第二項の3にある通り,「一般用」となります。

(イ)
 電気事業法第38条第二項の4にある通り,「一般用」となります。

(ウ)
 電気事業法第38条第四項にある通り,「発電」となります。

(エ)
 電気事業法第53条にある通り,「使用の開始の後、遅滞なく」となります。

<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3 この法律において「事業用電気工作物」とは、(ア)一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び(イ)一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 特定送配電事業

四 (ウ)発電事業であつて、その事業の用に供する(ウ)発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

<電気事業法第53条>
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の(エ)使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。