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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下,「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所は,次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講ずること。ただし,土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については,この限りでない。
a さく,へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は,上記aのさく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和は,表に規定する値以上とすること。

c 出入口に立入りを (ウ) する旨を表示すること。
d 出入口に (エ) 装置を施設して (エ) する等,取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア)(イ)(ウ)(エ)(1)56禁止施錠(2)56禁止監視(3)45確認施錠(4)45禁止施錠(5)45確認監視
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第38条からの出題です。非常に出題されやすい内容なので,多くの受験生が正答を導き出せたのではないかと思います。細かい数字もありますが,確実に抑えておきましょう。
【解答】
解答:(1)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第38条の通り,「 5 m 」となります。
(イ)
電気設備の技術基準の解釈第38条の通り,「 6 m 」となります。
(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第38条の通り,「禁止」となります。
(エ)
電気設備の技術基準の解釈第38条の通り,「施錠」となります。
<電気設備の技術基準の解釈第38条(抜粋)>
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(以下、この条において「発電所等」という。)は、次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
一 さく、へい等を設けること。
二 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、前号のさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、38-1表に規定する値以上とすること。

(備考) c は、使用電圧と 160,000 V の差を 10,000 V で除した値(小数点以下を切り上げる。)に 0.12 を乗じたもの
三 出入口に立入りを(ウ)禁止する旨を表示すること。
四 出入口に(エ)施錠装置を施設して(エ)施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。