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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。
変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の\( \ \fbox { (ア) } \ \)の平均値が,\( \ \fbox { (イ) } \ \)において\( \ \fbox { (ウ) } \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の\( \ \fbox { (エ) } \ \)場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 磁束密度 & 全周波数 & 200 \ \mathrm {\mu T} & 居住しない \\
\hline
(2) & 磁界の強さ & 商用周波数 & 100 \ \mathrm {A / m} & 往来が少ない \\
\hline
(3) & 磁束密度 & 商用周波数 & 100 \ \mathrm {\mu T} & 居住しない \\
\hline
(4) & 磁束密度 & 商用周波数 & 200 \ \mathrm {\mu T} & 往来が少ない \\
\hline
(5) & 磁界の強さ & 全周波数 & 200 \ \mathrm {A / m} & 往来が少ない \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2に関する問題です。
電磁誘導作用に関する問題は平成27年問3に出題されており,静電誘導作用に関する問題は令和2年問4に出題されているため,過去問をしっかりと学習された方であれば問題なく解けるかと思います。
近年の出題傾向から考えると確実に抑えておきたい問題です。
【解答】
解答:(4)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項の通り,「磁束密度」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項の通り,「商用周波数」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項の通り,「\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)」となります。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項の通り,「往来が少ない」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2>
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の(ア)磁束密度の平均値が、(イ)商用周波数において(ウ)\( \ \color{red}{\underline {200 \ \mathrm {\mu T}}} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の(エ)往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。