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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」における,常時監視をしない発電所等の施設に関する記述の一部である。
a.異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし,若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう,異常の状態に応じた\( \ \fbox { (ア) } \ \)が必要となる発電所,又は一般電気事業(現:一般送配電事業)に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,異常を早期に発見する必要のある発電所であって,発電所の運転に必要な\( \ \fbox { (イ) } \ \)を有する者が当該発電所又は\( \ \fbox { (ウ) } \ \)において常時監視をしないものは,施設してはならない。
b.上記aに掲げる発電所以外の発電所又は変電所(これに準ずる場所であって,\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)を超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下同じ。)であって,発電所又は変電所の運転に必要な\( \ \fbox { (イ) } \ \)を有する者が当該発電所若しくは\( \ \fbox { (ウ) } \ \)又は変電所において常時監視をしない発電所又は変電所は,非常用予備電源を除き,異常が生じた場合に安全かつ確実に\( \ \fbox { (エ) } \ \)することができるような措置を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ)& (エ) \\
\hline
(1) & 制 御 & 経 験 & これと同一の構内 & 機 能 \\
\hline
(2) & 制 御 & 知識及び技能 & これと同一の構内 & 停 止 \\
\hline
(3) & 保 護 & 知識及び技能 & 隣接の施設 & 停 止 \\
\hline
(4) & 制 御 & 知 識 & 隣接の施設 & 機 能 \\
\hline
(5) & 保 護 & 経験及び技能 & これと同一の構内 & 停 止 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第46条からの出題です。
常時監視をしない発電所に関する問題は数年に1回程度出題されるようなイメージです。電気設備技術基準の解釈第47条に関する問題も過去出題されていますので,合わせてチェックしておくようにしましょう。
【解答】
解答:(2)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第46条第1項の通り,「制御」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第46条第1項及び第2項の通り,「知識及び技能」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第46条第1項及び第2項の通り,「これと同一の構内」となります。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第46条第2項の通り,「停止」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第46条>
異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた(ア)制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な(イ)知識及び技能を有する者が当該発電所又は(ウ)これと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。ただし、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者による当該発電所又はこれと同一の構内における常時監視と同等な監視を確実に行う発電所であって、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができる措置を講じている場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる発電所以外の発電所又は変電所(これに準ずる場所であって、\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)を超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下この条において同じ。)であって、発電所又は変電所の運転に必要な(イ)知識及び技能を有する者が当該発電所若しくは(ウ)これと同一の構内又は変電所において常時監視をしない発電所又は変電所は、非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に(エ)停止することができるような措置を講じなければならない。